用地調査
用地調査部門は、主に公共事業(道路・河川・砂防等)に必要な土地等に関わる調査、測量、図面作成を行っております。政権交代後、『コンクリ-トから人へ』の政策転換により公共事業の発注量は減少するのが見込まれる中、所有者の土地に対する関心・意識は益々高まって来ているのが現状です。また、公共測量作業規定や不動産登記法等のめまぐるしい法改正への対応、測量技術のハード面・ソフト面の進展等を総合的に理解して、業務を遂行することが必要不可欠となっています。現在、公共事業の是否を問う国民の関心が日々高まる昨今、所有者等へ「何故、その土地が必要なのか」を必要に応じて分かりやすく丁寧に説明し、快く公共事業に協力をして頂けるように『気配りと思いやり』を持った技術者を目指します。
用地調査業務フロ-
用地調査業務
調査業務とは法務局*1)に備え付けてある登記事項証明書*2) (登記簿)や法第14条地図*3)地図に準ずる図面*4)地積測量図*5)等の資料収集を行い、それを基に現地で所有者の調査及び境界確認(境界立会)等を行っています。
*1) 法務局とは、主に登記、戸籍等の民事行政事務を行う所。登記とは国民の皆様の土地や建物等を公示すること。円滑な取引と安全に寄与すること。
*2) 登記事項証明書とは、私達の大切な財産である土地や建物の所在、面積、所有者の住所・氏名等を簿帳に記載し一般公開することにより権利関係等の状況が誰にでもわかるもの。
*3) 法第14条地図とは、不動産登記法第14条第1項の規定により登記所に備え付ける地図で精度の高い調査、測量に基づいて作成されたもの。
*4) 地図に準ずる図面とは、法第14条地図が備え付けられるまでの地図で精度が低く土地の位置、形状及び地番を一筆で作成されたもの。
*5) 地積測量図とは、土地の分筆登記等に提出される精度の高い図面で土地を特定することを目的に作成されたもの。
社内協議
境界立会
図面作成業務
用地測量の観測デ-タを測量専用ソフトに取り込み各種図面を作成します。図面等は成果品の一部になります。主な種類として、面積計算書*9)、用地実測図原図(丈量図)*10)や地積測量図の作成を行います。『迅速かつ正確に』はもちろんの事、レイアウトや図面の見やすさにも拘っていきたいと思います。
*9) 面積計算書とは境界測量の成果に基づき、各筆の取得面積残地面積を算出し計算書を作成すること。
*10) 用地実測図原図(丈量図)
とは、地番、地目、所有者等や取得面積や所有者界、地目界さまざまな必要事項を記載した図面のこと。
図面(丈量図)
図面(測量図)
その他の調査業務
その他の調査業務には、公共用地管理者との協議*11)・権利者確認調査*12)・地図訂正*13)・保安林解除申請*14)等があります。また、昨年は国の政策の一つである雇用対策業務の写真台帳整備を行いました。今後の公共事業は維持管理も含めて、国民及び社会のニ-ズを理解するとともに、発注者と地域の相互協働なしでは、事業は成し得ません。用地調査課では所有者と発注者の間をより良く保つために『気配り精神』の意識を大切に取り組んでいきます。
*11) 公共用地管理者との協議とは、地方公共団体等が管理している公共用地、例えば道、水(昔の里道、赤道と呼ばれるもの)についての境界立会申請~確認までの手続きを行うこと。
*12) 権利者確認調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の収受、または聞き取り調査により土地、建物等の現在の権利者の氏名及び住所等の調査を行うこと。
*13) 地図訂正とは、法第14条地図・地図に準ずる図面(字図)が間違っていた場合に訂正を行うこと。
*14) 保安林解除申請とは、森林法により地目が保安林に指定されている場合は、勝手に土地の変更等は出来ないので、保安林指定されている箇所の解除申請 等の手続きを行うこと。
図面(保安林解除申請図)
図面(道路台帳)